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著作権って?                                  >>知財あれこれ一覧に戻る

著作権はよく「知的財産権(ちてきざいさんけん)」と呼ばれます。知恵や才能を使って生み出される知的な権利で、しかも財産として処分できますから財産権だといえます。

最近、知的財産権(知的所有権)という言葉がよくクローズアップされていますが、これは、大きく2つに分けることができます。

1つは特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった工業所有権。そして、もう1つが文化的な創作物を保護の対象とする著作権で、これは著作権法という法律で保護されています。

文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで著作物といいます。またそれを創作した人が著作者です。

著作物をコピーしたいときには、著作権を持っている人からコピーの許諾をもらわなければなりません。他人に利用を許可する権利が著作権です。著作物を他人に勝手に利用されたときは、著作権者は著作権にもとづいて損害賠償を請求することができますし、利用の中止を要求することもできます。

工業所有権は登録しなければ権利が発生しません。これに対して著作権は、権利を得るための手続きをなんら必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後著作者の死後50年まで保護されるのが原則なのです。著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターといわれています。それだけに、著作権とは何か、なぜ大切なのかをもっと知ることが必要です。


著作権は、他人に利用を許す権利
※著作権は著作物を排他独占的(はいたどくせんてき)に使用する権利ですので、著作権者以外の人は著作権者から許諾を得なければ利用できないということになります。著作権法の条文では、「著作(権)者は何々する権利を専有する」という表現になっています。

たとえば・・・
「第二十二条の二  著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。」
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