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知的財産権Q&A【第一部】                      >>知財あれこれ一覧に戻る

特許権・実用新案権・商標権・意匠権について、皆さんからよくあるご質問の中からQ&A形式でお答えするコーナーです。第一部と第二部に分かれており、第一部は、この「発明大国」のサイトにアクセスされた方だれでも見ることができますが、第二部は、NPO知的財産権サポート協会の会員のみなさんだけしかアクセスできません。第二部には、より実務的に、各出願書式(特許、実用新案、意匠、商標等)や、「住所(居所)変更届」「印鑑変更届」、「補正書」「意見書」の形式と書き方などを詳しく掲載し、雛形の様式等もプリントアップできるようになっています。ご利用ください。

  1. どんな発明が特許になるの?
  2. 発明とは?
  3. 特許の出願方法を教えてください
  4. 特許を取りたいのですが、何から手をつけたらいいのですか?
  5. あるアイデアがあるのですが、特許を出願すべきか、実用新案を出願すべきか、わかりません。特許と実用新案の違いを教えてください。
  6. 特許や実用新案の出願には試作品が必要ですか?
  7. 特許製品を購入して、分解し、内容が分かったので、自分で作って使っています、これは、特許違反になるのでしょうか?
  8. 何が商標と呼ばれるのですか?
  9. いいネーミングを思いついたのですが、どこに、どんな登録をすればいいのですか?
  10. 新しく開発した商品にネーミングして販売する計画ですが、どのようなことに留意しすべきでしようか?
  11. 病院の新設準備に携わっています、病院名は商標登録できるのでしようか?
  12. 使い勝手のいい、コーヒーカップのデザインが出来上がりました。デザインの登録はどんな登録をしたらいいのか教えてください。



Q1 どんな発明が特許になるの?

発明のすべてが特許を受けることができるのではありません。特許を受けるためには次のような条件をクリアすることが必要です。それを「特許の実体的要件」といいます。

1. 産業上利用できる発明であること。(詳しい説明は第二部へ)
2. 新規性の発明であること。(詳しい説明は第二部へ)
3. 進歩性の発明であること。(詳しい説明は第二部へ)
4. 先願の発明であること。(詳しい説明は第二部へ)
5. 先願の明細書及び図面に記載されていない発明であること。
6. 不特許事由に該当しないこと。(詳しい説明は第二部へ)
7. 出願書類が完備していること。(詳しい説明は第二部へ)
8. 新規事項を追加した補正でないこと。(詳しい説明は第二部へ)

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Q2 発明とは?

発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第1条)すなわち、科学や科学技術における新規な創作のうち高度のものをいいます。具体的には、半導体に関連した新しい技術、バイオ技術や科学的方法を利用した新しい技術などが発明となります。いわゆる「永久機関の発明」は数多く出願される発明ですが「自然法則を利用した」ものではないために特許にならないのです。

発明は、特許法による手続きにしたがって、特許庁に特許登録されることにより保護されます。特許を取得するには、特許庁に出願をして特許の査定が得られてはじめて特許権として確立されます。出願から特許になるまでの期間は、平均して3年ないし4年近くかかります。

発明は「物の発明」と「方法の発明」に分けることができます。この「物の発明」と「方法の発明」に分けたそれぞれを発明のカテゴリーと言うことがあります。「物の発明」と「方法の発明」の違いは「物の発明」は、時の要素を必須としないものであり、「方法の発明」は時の要素を必須とするという違いで区別します。「方法の発明」はさらに「単純方法の発明」と「製造方法の発明」に分けることができます。「物の発明」と「単純方法の発明」と「製造方法の発明」は実施とされる行為の内容が異なります、即ち特許権の効力が異なるので、特許請求の範囲の各請求項に記載する発明はどのカテゴリーに入るかを明確にしておかなければなりません。なお、語尾が「〜方式」「〜システム」で終わるものは「物の発明」と解釈されます。

特許権は、国によって法律も異なり、内容も異なるので一概に比較はしにくいところです。例えば、特許権についてほとんどの国では、先願主義をとっています。これは、同じ発明をしたのであれば先に出願した方に特許権を与えるというものです。しかし、アメリカの特許法は、先発明主義をとっており、出願は後でも、発明を先にした方に特許権を与えます。先発明主義を採用するのはアメリカやカナダ、フィリッピンなどの国で、アメリカは各国から先願主義に変更するように要請されています。

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Q3 特許の出願方法を教えてください

特許庁は特許出願業務のOA化、合理化による審査の促進、事務の効率化を目指し、1990年12月より書類出願から電子出願、いわゆるペーパーレス・システムによる出願を、99年7月には第2段階としてオンライン発送と閲覧サービスを開始しました。インターネットの利用などによるパソコン出願(1998年4月)を経て、最終的には「電子パテント」というマルチメディアパテントをめざしています(2005年目標)

特許は特許出願公開、審査請求などの手続きを経て成立します。手続きの主なものについては下記のようなものがあります。

(イ) 特許出願公開制度(詳しい説明は第二部へ)
(ロ) 審査請求制度(詳しい説明は第二部へ)
(ハ) 出願公告制度の廃止(詳しい説明は第二部へ)
(ニ) 特許付与後の異議申立制度(詳しい説明は第二部へ)
(ホ) 特許登録無効審判(詳しい説明は第二部へ)
(ヘ) 特許権の期間(詳しい説明は第二部へ)
(ト) 会社の従業員の発明(詳しい説明は第二部へ)

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Q4 特許を取りたいのですが、何から手をつけたらいいのですか?

まず、あなたが考えている、またはそのアイデアで、特許が取ることができるかどうかを調べることからはじめましょう。

はじめに特許の対象になるかどうか、をQ1に照らし合わせてみてください。

特許の対象になると判断できたら、次に同じような発明が出願されていないかどうかを調べます。調べ方は、当ホームページの「コミュニティ広場、リンクサイト」の特許庁の先行技術の検索で調べることです。

同じような発明が出願されてなければ特許出願をします。自分で出願するか、特許事務所に依頼するかを決めます。自分で最初から出願するのは難しいと思われたら、当協会の実務教室で出願方法を学んで出願されることをおすすめします。

特許事務所に依頼すると、費用は、約25万円以上はかかるでしょう。自分で出願する場合は、出願書類を作成して特許庁へ提出します。出願の様式等は、第2部に雛形を掲載しています。

なお、特許出願には費用と労力がかかります、本当に特許権をとる価値があるかどうかも出願前に、当協会の無料相談を受けることも一考でしょう。 

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Q5 あるアイデアがあるのですが、特許を出願すべきか、実用新案を出願すべきか、わかりません。特許と実用新案の違いを教えてください。

よく特許出願するべきか実用新案登録出願をするべきか迷う人がいます。特許制度と実用新案制度の違いは何でしょうか。以下に重要なところだけ列挙します。

特許制度はQ1を参照してください。

実用新案制度とは、特許法が発明の保護を目的としているのに対し、実用新案法は、考案の保護をすることにあります。

では「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます。発明が自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを要求されるのに対し、考案は高度であることを要求しません。

保護される考案は、物品の形状、構造または物品の組み合わせです。特許法はあらゆる技術的思想の創作を保護するために、あらゆる物、方法について特許を受けることができるのに対し、考案は物品に係る考案に限定されています。

では「物品」とは何か、一定の形態(形状・構造・組合せ)を有するものとして、直接把握することができる物を物品といいます。従って、一定の形状を直接把握することのできないもの、例えば医薬、ガラス、合金、セメント等の組成物は実用新案の対象になりません。

実用新案法上では物品を広く解して、次のような場合、実用新案の対象として認めています。

1. 道路の立体交差、競技場等の形状、円形校舎などの不動産
2. 杖の先端部、スプーンの柄、瓶口などの物品の一部

では物品の形状・構造・組合せとはなにか?
「物品の形状」とは、外部から観察できる物品の外形をいいます。例えば、断面が円形の鉛筆をころがらないようにするため、その断面を六角形にしたような場合です。

「物品の構造」とは、物品が空間的、立体的に組み立てられている構成をいいます。従って、化学構造のようなものは含みません。家計簿の表など紙面に表示された仕分け表などは、物品の構造として取り扱っています。「物品の組み合わせ」とは、単独の物品を組み合わせて使用価値を生じさせたものをいいます。例えば、ボルトとナット、かるた、トランプがその例です。

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Q6 特許や実用新案の出願には試作品が必要ですか?

試作品は必要ありません。具体的なモノがないと、特許や実用新案の出願ができないと思っている方が多いようですが、発明とは技術的思想の創作、つまり考え方ですから、アイデアが頭の中にある段階で発明は完成しているといえます。従って、試作品等の実物がなくても特許や実用新案の出願はできます。

しかし、出願の際には発明や考案を実施できるように、つまり作ったり、使用したりできるように発明や考案を説明しなければなりませんから、その意味ではある程度発明や考案が具体的になっていないといけません。

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Q7 特許製品を購入して、分解し、内容が分かったので、自分で作って使っています、これは、特許違反になるのでしょうか?

ずばり、特許違反にはなりません。

「特許権の効力」は、特許権者が業として、特許発明(登録をうけている発明)を独占排他的に実施する権利を専有することをいいます。従って、業としての実施以外の実施、つまり個人的なあるいは家庭的な実施までは、特許権の効力は及ばないからです。

実施の範囲についての定義は第二部に詳しく掲載しています。

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Q8 何が商標と呼ばれるのですか?

商標とは、自己の商品やサービス(商標法では「役務」といいます)を、同種の他人の商品やサービスから識別するために使用する識別標識です。法律上の取り扱いには差異はありませんが、商品に使用するか、あるいはサービスに使用するかによって、いわゆる商品商標とサービス商標に分けることができます。例えば、エンターテーメントロボット「AIBO」は、おもちゃについての商品商標として、また「BIGLOBE」、「So-net」、「Hi−Ho」、「DION」などのプロバイダーの標識は、通信ネットワークサービスの提供についてのサービス商標として使用されています。

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Q9 いいネーミングを思いついたのですが、どこに、どんな登録をすればいいのですか?

日本では、審査登録主義を採用していますので、登録を受けるためには、特許庁に出願し、審査にパスする必要があります。ご自分で登録出願をされるのであれば、一度当協会にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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Q10 新しく開発した商品にネーミングして販売する計画ですが、どのようなことに留意しすべきでしようか?

まず、あなたが選んだ商標(ネーミング)について、他人の似たような登録商標が同種の商品になされているかどうかを調べる必要があります。もし、幸いになければ、出願し、登録を受けるべきでしょう。また、似たような商標(ネーミング)があれば、専門家や当協会に意見を求め、慎重に対応すべきです。商標(ネーミング)の類似判断はケースによって大変難しいからです。問題をかかえたまま、無断で商標(ネーミング)を使用すると、先々面倒なトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

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Q11 病院の新設準備に携わっています、病院名は商標登録できるのでしようか?

すばり、登録できます。ただし、例えば他人の同名または類似の病院名が先に出願されていた場合などは審査で拒絶されますので、先登録の有無を調査する必要があります。

ご質問からは病院の診療科目までは判然としませんが、平成14年1月1日施行の新分類では、42類に属する役務は42類から45類までの4つの類に分けられています。

病院名はもちろんですが、役務に使用する予定のシンボルマーク等に特徴があれば病院名と併せて商標登録をけんとうされたらいかがでしょうか。

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Q12 使い勝手のいい、コーヒーカップのデザインが出来上がりました。デザインの登録はどんな登録をしたらいいのか教えてください。

デザインの登録は「意匠登録」の出願が必要です。ただし、出願すれば、すべて登録されるとは限りません。意匠法上保護するに値しないものは、意匠として成立するものであっても登録を受けることはできません。

意匠が登録されるかどうかの判断基準は、次の「意匠の実体的登録要件」によります。

1. 工業上利用できる意匠であること。
2. 新規性のある意匠であること。
3. 創作性のある意匠であること。
4. 意匠公報掲載前の先願意匠と同一または類似でない意匠であること。
5. 不登録事由に該当しない意匠であること。
6. 一意匠一出願であること。
7. 先願の意匠であること。

詳しくは、第二部に掲載しています。

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