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意匠権って?
電気製品を購入するとき、あなたは何を基準に買いますか。最近の電気製品は性能や価格の面で、メーカーによる差はほとんどなくなっています。そうすると、選択の基準は見た目がよい、形が気に入った、色がよいなどつまりはデザイン的に見て、どうかということになるのではないでしょうか。 実際、よく売れている商品というものは、その時々の人々の好みに合っています。ある製品がよく売れれば、同業他社としては、そのデザインをマネしてみたくなるものです。 しかし、それが認められればデザインで先行したメーカーにとって不利益な結果になります。そこで、デザインで先行したメーカーが不利益にならないように、その権利を守るために制定されたのが、意匠法です。意匠法に基づく意匠権は、特許権、実用新案権、商標権とともに工業所有権を構成しています。 意匠法によれば「意匠」とは「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」となっています。 意匠権はその出願も特許に比べれば簡単で、認可も1年ほどでおりてきます。意匠法の対象になるのは、形のある物品に限られます。したがって、打ち上げ花火などの、半永久的には形をとどめないものはその対象にはなりません。それでは製品を構成する部品のようなものに、形があるが表面に見えないものの場合、意匠として出願が可能か否かといえば、答えは、可能です。外から見えない製品であっても、売買の対象になっているものは、意匠法が適用されます。
【意匠権の概要】
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