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商標権って?
市販されている製品には、分野別にそれぞれ評価が高いメーカーのものがあります。例えば電気製品だったら、あのメーカーのものを買えば間違いないだろうという信頼感があるものです。もし、そのメーカーとまったく関係ない会社が、そのメーカーのブランドやマークを勝手に使って、別の製品を販売していたらどうでしょうか。消費者は、製品についているブランドやマークを信頼して、それを買うことが十分予測されます。 仮に、製品の品質が劣っていても、製品についたブランドやマークのおかげでしばらくは売れ続けるかもしれません。でも、結局は売れなくなり、結果的にブランドやマークを勝手に使われたメーカーがイメージを落とすことになるでしょう。そうしたことがないように、ブランドやマーク、つまり商標を保護する商標権が設けられたのです。 ちなみに商標法に定められている商標とは「文字、図形若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」のことをさします。そして、商標権を取ったものを登録商標といいます。また、商標は製品だけでなく、広告、金融、建築、通信、放送、輸送、宿泊、飲食業、撮影などの分野でも認められています。これらの分野で使われている商標、つまりサービスマークを登録する制度は1992年4月1日から導入されました。 また、1997年4月1日からは立体商標も登録できるようになりました。さらに、2000年1月1日施行の改正法により、出願された商標はすべて公開されるようになりました。 商標には、これらの他に防衛標章などがあります。詳しく学んでみたい方は当協会の権利化教室でネーミングの学びをしてみてはいかがでしょうか。 【商標権の概要】
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