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商標権って?                                 >>知財あれこれ一覧に戻る

市販されている製品には、分野別にそれぞれ評価が高いメーカーのものがあります。例えば電気製品だったら、あのメーカーのものを買えば間違いないだろうという信頼感があるものです。もし、そのメーカーとまったく関係ない会社が、そのメーカーのブランドやマークを勝手に使って、別の製品を販売していたらどうでしょうか。消費者は、製品についているブランドやマークを信頼して、それを買うことが十分予測されます。

仮に、製品の品質が劣っていても、製品についたブランドやマークのおかげでしばらくは売れ続けるかもしれません。でも、結局は売れなくなり、結果的にブランドやマークを勝手に使われたメーカーがイメージを落とすことになるでしょう。そうしたことがないように、ブランドやマーク、つまり商標を保護する商標権が設けられたのです。

ちなみに商標法に定められている商標とは「文字、図形若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」のことをさします。そして、商標権を取ったものを登録商標といいます。また、商標は製品だけでなく、広告、金融、建築、通信、放送、輸送、宿泊、飲食業、撮影などの分野でも認められています。これらの分野で使われている商標、つまりサービスマークを登録する制度は1992年4月1日から導入されました。

また、1997年4月1日からは立体商標も登録できるようになりました。さらに、2000年1月1日施行の改正法により、出願された商標はすべて公開されるようになりました。

商標には、これらの他に防衛標章などがあります。詳しく学んでみたい方は当協会の権利化教室でネーミングの学びをしてみてはいかがでしょうか。



 【商標権の概要】
 定  義 「文字、図形若しくは記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」である商標を保護する権利
 種  類 商標→商標あるいはサービスマークを登録したいときに出願防護標章→既に登録した商標が異なる分野で使用されることを防ぐために出願
 保護期間 登録日から10年間
 出願から
   登録まで
出願→方式審査→審査→登録査定→登録料納付→登録→10年間→存続期間終了→更新→10年間→存続期間終了→更新・・・・・・・※書類の形式に問題があったり、既に似たものが出願されている場合などはもう少し複雑な流れになる。
 出願費用 商標 6,000円+(15,000円×区分数)
防護標章 12,000円+(30,000円×区分数)
 出願書類 願書 1通   
 登録費用 (一括) 66,000円×区分数
(分納) 前半支払分 44,000円×区分数
     後半支払分 44,000円×区分数

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