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特許権って?                                    >>知財あれこれ一覧に戻る

特許権とは、簡単に言うと、何らかの発明があって、それに対して保護をする権利のことです。それでは、発明であれば何でも特許が受けられるというものではありません。

実は、特許を受けることができる発明というのは、限定されているのです。それは「特許法」という法律に定められています。それによると、特許を受けることができる発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」となっています。

「自然法則を利用した」というと、少し難しい感じがしますが、例えば電気、石油、磁気光、音声などを使ったり、物の重さや落ちる力を使ったものであればいいのです。そもそも産業上の技術というものは、本来、自然法則を利用したものが大部分ですので、このことに関してあまり難しく考える必要はありません。

というわけで、解答が不可能とされていた数学の問題を解いた、画期的な経済理論を構築した、作業能率の高い効率的なオフィスを考案した、などの例では、自然法則を利用していないので、特許として認められません。

また、自然法則を利用していても、例えば、計算によって天体の位置を推測してそれを発見した、新しい天然物を発見したなどは、「発見」であり、「創作」でないので、やはり特許としては認められないのです。

それから、特許を受けられる発明の条件として、産業上利用できるかどうかも、その基準になります。ただし、特許はその根底に「自然法則を利用した」という要素があるので、それを利用していない金融方法・保険方法などは、特許として認められません。

上記の他にも、特許として認められるための条件が多数あります。詳しくお知りになりたい方は、当協会の教室で学んで見ませんか。



特許と実用新案の違い


特 許 実用新案
定義 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの 自然法則を利用した技術的思想の創作
権利保護期間 出願日から20年間
(場合によっては最大25年)
出願日から10年間
出願時費用 手数料16,000円 手数料 14,000円
登録料  6,600円(請求項1の場合)
--------------------------
   計  20,600円
 請求項が1増えるごとに300円追加
権利登録時費用 第1年から第3年まで毎年
 ( 2,600円+200円×請求項数)
第4年から第6年まで毎年
 ( 8,100円+600円×請求項数)
第7年から第9年まで毎年
 ( 24,300円+1,900円×請求項数)
第10年から第25年まで毎年
 ( 81,200円+6,400円×請求項数)
出願時に納付
その他の費用 出願審査請求手数料 168,600円
         +1請求項 4,000円
実用新案技術評価書の請求手数料 42,000円+1請求項 1,000円


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