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特許権って?
特許権とは、簡単に言うと、何らかの発明があって、それに対して保護をする権利のことです。それでは、発明であれば何でも特許が受けられるというものではありません。 実は、特許を受けることができる発明というのは、限定されているのです。それは「特許法」という法律に定められています。それによると、特許を受けることができる発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」となっています。 「自然法則を利用した」というと、少し難しい感じがしますが、例えば電気、石油、磁気光、音声などを使ったり、物の重さや落ちる力を使ったものであればいいのです。そもそも産業上の技術というものは、本来、自然法則を利用したものが大部分ですので、このことに関してあまり難しく考える必要はありません。 というわけで、解答が不可能とされていた数学の問題を解いた、画期的な経済理論を構築した、作業能率の高い効率的なオフィスを考案した、などの例では、自然法則を利用していないので、特許として認められません。 また、自然法則を利用していても、例えば、計算によって天体の位置を推測してそれを発見した、新しい天然物を発見したなどは、「発見」であり、「創作」でないので、やはり特許としては認められないのです。 それから、特許を受けられる発明の条件として、産業上利用できるかどうかも、その基準になります。ただし、特許はその根底に「自然法則を利用した」という要素があるので、それを利用していない金融方法・保険方法などは、特許として認められません。 上記の他にも、特許として認められるための条件が多数あります。詳しくお知りになりたい方は、当協会の教室で学んで見ませんか。
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