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実用新案権って?
実用新案権について述べるとき、必ずつきまとうのは特許権との違いです。はたして特許と実用新案はどう違うものかということです。 特許権とは、をお読みになった方はおわかりと思いますが、特許は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」となっています。一方、実用新案は、実用新案法によれば、「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」となっています。 また、同法によると、ここでいう「考案」とは「「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということです。特許では「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」となっていますので、「高度」であるか、そうでないかで特許と実用新案を分けていることがわかります。 具体的な例として、鉛筆を例にとって説明しましょう。鉛筆の頭に消しゴムをつけて便利にすると実用新案で、鉛筆から発展してシャープペンシルを発明すれば特許になるのです。 また、亀の子タワシは、もともとあったタワシを亀の子のような形に丸めた結果、使い勝手がよくなったために、実用新案権が取得できました。このように実用新案権は特許権に比べて簡単なアイデアに適用されています。 こう説明すると、特許と実用新案の違いをなんとなく理解していただけると思うのですが、しかし根本的なところで曖昧(あいまい)な部分が残ることは否めません。と言うのは、実用新案権のある国が世界では少数派で、ほとんどの国では特許と実用新案の区別がないからです。先進国で、実用新案制度のある国は、日本以外では、ドイツ、フランス、イタリアなどで、特許と実用新案の違いというのは、きわめて曖昧なものといっていいでしょう。ちなみに、実用新案権の存続期間は、1994年1月1日より、10年から6年に短縮されています。 特許と実用新案の違い
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