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ビジネスキャリアサポート教室のご案内
IT技術の発達に伴い経済も急速にグローバル化してきています。 知的所有権に無関心だった日本もようやく2002年11月知的財産基本法が制定されました。また、新聞やテレビ等でも毎日のように知的所有権に関する話題が多くなり、日増しに熱気を帯びてきています。最近では、社員の発明に対して1億円の報奨金を出す企業が話題になったり、社外スタッフを組織化する企業も多くなってきています。これは、企業が知的所有権を経営戦略に欠かせないものと認識し始めた証でもあるわけです。 しかし、現在知的所有権のスペシャリストと呼ばれる弁理士の数は全国に約4000人しかいないのが現実です。知的所有権に係る仕事は多岐に渡り、弁理士だけではこれら全ての問題に対応しきれません。日本には、明らかに知的所有権のスペシャリストが不足しているのです。 そこで国(厚生労働省)では、平成5年から実施しているビジネスキャリア制度の公的試験制度の中に、知的所有権に関する法務(中級)コースを設け、不足する知的所有権のスペシャリストの育成に努めています。現時点では、知的所有権の分野では弁理士に次ぐ唯一の公的試験制度となっています。 この試験制度に合格し、公的評価を受けた人は、特許事務所や大・中小企業内の知的所有権部門において重要なポジションが約束されているのです。 しかし、残念なことに企業で働く人達に、この試験制度があまり知られてなかったのが現状です。昨年の知的財産基本法制定後、各企業は、積極的に受験を勧めたり、資格手当てを出したり、中途採用や人材配置時の評価基準に利用する企業が増えてきています。 受験には初級・中級・上級のランクが設けられていますが、現在実施されている試験は「法務」という科目の中で、知的所有権に関する中級試験だけが実施されています。 受験資格は、企業にあって特許部や知的財産部等で実務経験5年以上が必要です。 知的所有権の重要性が叫ばれている時代であっても、誰でも特許部や知的財産部に勤められるわけではありません。また、日本の企業の90%以上を占める中小企業の大半の企業では特許部や知的財産部がある企業は数えるほどしかありません。 厚生労働省では、「経験がないからといって受験できない、と言うのでは可哀想愛だ」という事で、知的所有権に関する教育をしている団体の講座や通信教育を受講し、所定の科目を修了した者には実務経験がなくても受験資格与えるようにしています。 但し、その講座や通信教育はあらかじめ厚生労働省に申請し、「実務経験に相当するカリキュラムになっている」という認定を受けていることが必要です。 それらを修了すると団体から修了証明証が発行されます。その修了証明証を受験手続と同時に提出することにより受験できるのです。 試験はビジネスマンの職務領域の全体像を体系化し、専門知識・能力を細分化したユニットと呼ばれる学習単位から、受験希望ユニットを選択します。
当方が実施する「通信教育サポート教室」は(社)発明学会と提携し、(社)発明学会の通信教育を受講される受講生の方々のサポートをするために開講する教室です。 通信教育講座では専門用語や法律用語などが多く出てきます。また、理解し難い法律や解釈が要求されます。 他の通信教育の受講経験のある方は心当たりの方もおられると思いますが、せっかく志を立て通信教育の受講をスタートしても途中で挫折される人が大半いらっしゃいます。さらに、受験までこぎつけ受験したとしても、一度不合格になれば、再度挑戦する人はほぼいらっゃいません。諦めてしまうのです。何のための努力だったのか、投資だったのか・・・。
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